1993-11-09 第128回国会 参議院 文教委員会 第2号
○政府委員(野崎弘君) 二千万人についてのお尋ねでございますけれども、さきの戦争におきます我が国を含めましたアジア地域全体の死者の数につきましては、一部の高校日本史教科書において昭和六十三年度改訂検定以降、例えば二千万人以上に達すると推定されるなど記述されているところでございます。
○政府委員(野崎弘君) 二千万人についてのお尋ねでございますけれども、さきの戦争におきます我が国を含めましたアジア地域全体の死者の数につきましては、一部の高校日本史教科書において昭和六十三年度改訂検定以降、例えば二千万人以上に達すると推定されるなど記述されているところでございます。
第二次訴訟は、六三年度に条件つき合格となった「新日本史」の教科書について、六六年に改訂検定申請を行ったが不合格処分となったものです。このため、文部大臣を相手としてこの検定処分の取り消しを求める行政訴訟を起こしたわけです。
そのほかの改正点としては、先ほどちょっとございました、従来新規検定と改訂検定がございましたが、新規検定一本に改めたとか、さらには申請図書を公開するとか、ないしは正誤訂正の慣例を改めたとか、その他いろいろな改正点がございます。
○菱村政府委員 御指摘のように、現在新規検定と改訂検定が二種類ございます。新規検定というのは、図書全体を改訂するということで、いわば全く書き直す場合の検定でございますが、そのほかに全体の四分の一以内の改訂の場合には改訂検定という若干簡易な手続の検定制度がございました。しかし、この件につきましては、改訂検定というのはいろいろ問題がないわけではなかったわけでございます。
最初に、ただいまお答えをいただきましたように、従来、新規検定と改訂検定の二種類があったわけですけれども、それを今回の制度改正で改訂検定を廃止して新規検定に一本化した。そのようなことから今回の検定制度について一発検定というようなことも言われ始めているのであります。確かに審査手続については簡素化されたには違いありません。
じゃ適切でない教科書はいつから改めるかと言えば、宮澤官房長官が言われるように、ずっと経過がありまして、検定基準を改めて直ちにその基準に従って改める部分もあれば、昭和五十八年から検定済みについては改訂検定をしていって六十年から使用する、こういうこともあるわけですね。そうすると、適当でないという部分が入っている改科書が経過的には五十八年、五十九年使われるわけですよ。
したがって、いろいろと御質疑があった点につきまして、これが誤りであったとか教育上支障があるとか、そういうことではないのでございまして、よりよきものに改めるというための措置を第三項においてとるということでございますので、仮にこの措置がとられまして、従来の改訂検定の時期でございますと三年後に改めるわけでございますが、それを一年繰り上げて適用する。
それから、いまお尋ねの点はちょっと私聞き漏らしておりましたので、あるいはお尋ねの趣旨を取り違えるといけませんが、教科書の検定は、一度検定を行いましたものはこれは教科書として使う義務を生じるわけでございまして、それがさらに三年後、義務教育の教科書でございますと三年後に改めて改訂検定を求めるというふうな道が開かれておりまして、その際に著者が諸種の観点からこういう点を改めるということがございますれば、文部省
これにつきましては、教科書に記述されました際に、この記述の問題をめぐりまして、検定においてこの表現についての意見をつけたということをめぐりまして、沖縄県におきましても国会におきましてもいろいろ問題になったところは御高承のとおりでございまして、この点については小川前文部大臣が、沖縄県民の県民感情等を配慮いたしまして、次の改訂検定において考えるというような御答弁をしておられますし、現在の検定の申請の状況
○鈴木(勲)政府委員 これは、いわゆる検定調査審議会の議を経て、文部大臣が諮問してやっているわけでございまして、それがいわゆる新規検定とか改訂検定でございますが、その手続によらないで文部大臣限りの判断においてなし得るという意味では、私はそれは通常の慎重な手続を経ないという意味では手続上の軽微ということは言えるのだと思います。
○鈴木(勲)政府委員 これは、今回のケースにかんがみまして、今後の教科書検定に際しましては検定基準を改めて、趣旨が実現されるようやるわけでございますけれども、五十六年度検定済みのものにつきましてはこれを一年繰り上げて改訂検定を行う。この中には書いてございませんが、そういう趣旨の説明をしておりまして、その間のという意味でございます。
○湯山委員 その中が二つに分かれておりまして、文部省の説明によれば、改訂検定を早めるというのが「同様の趣旨が実現されるよう措置する」ということになる、これもよろしいですね。
となる事柄につきましても、誤りが、客観的にかつ明白な誤記、誤植等の、あるいは客観的な事情の変更等のようなものに限られているものでございまして、今回問題になっておりますような事柄は、文部省が検定調査審議会の議を経まして改善意見なり修正意見を付し、それに従って著者が修正をしたという事柄でございますから、たびたび申し上げておりますように、正誤訂正という、そういう簡易な手続によって行うのではなく、やはり改訂検定
ところが、いまの局長の答弁によれば、そうはなっているのだが、改訂検定のときに著作者あるいは発行者の申し出があって初めてそこで直されていく。直されていって初めてそれが正当な教科書であって、前に、直っていないからといってそれは間違いではないと言う。つまり、直して初めてそれは間違いが直されるのであって、その前、直していないからといってその教科書は間違いでない、こういう答弁なんですね。
一つに、問題の五十六年度検定、五十八年度使用教科書の改訂検定を一年繰り上げ、六十年度使用から記述を修正する。二、五十九年度使用からは検定基準を改めると補足説明した。そうすると、いまのお答えとはちょっと、というか大分違うように思うのです。
○鈴木(勲)政府委員 昨年四月に教科書協会が、五十四年度の検定を経た中学校公民の教科書について、三年後の五十七年度の検定の際には改訂検定のみならず新規検定を受け付けてほしいということを要望したものでございまして、これはあくまでも発行者の自主的な判断によって行われたものでございまして、検定制度の趣旨には沿っているわけでございます。
○三浦(隆)委員 次に、「改訂検定ということならば、従来から三年ごとに機会を設けており、その際どういう改訂申請をするかは申請者にゆだねられている。申請があれば検定に臨むが、今回のように改善意見に従って直されたものを元の記述に戻すのは、いまの制度ではできない。」、こう要約されておりますが、このとおりでよろしいでしょうか。
○鈴木(勲)政府委員 具体的にどういう記述がなされるかということでございますから、それはそのケースによって対応しなければならぬと思いますけれども、一般的に、具体的にはっきりしている表現が改善意見で直りましてそれをそのままもとに戻すということは、これは明らかに改善にならないということで改訂検定の趣旨には合わない、しかしそのほかのいろいろな表記の問題でございますれば、それは改訂検定の枠の中で処理をされることであろうということでございます
そこで、けさの新聞等を見ますと、先ほどの質問にもありましたけれども、一年早め改訂検定の受け付けをやる、来月に告示するとか、当面教師用の授業指導書の内容を両国が納得する形で手直しをする、こういうことが報道されております。しかも、いずれもいま問題になっております教科書の中身については修正しない、そのまま使うということが新聞報道でも大きく取り上げられております。
○玉城委員 その点、確認しておきますが、いまこれは報道でしか――可能なあらゆる方法をいま検討中とおっしゃいますのでなんですが、いまの私の質問した意味をあなた理解した上でそのように伺っておりますということは、私の申し上げているのは、たとえばそういう結論かどうかわかりませんが、報道によりますと、来月九月に一年繰り上げていわゆる改訂検定を告示することも含めて検討されていると思うのですが、そういう考え方というものは
○政府委員(鈴木勲君) ただいま当該件に関します記述の修正という観点からお述べになりましたので、それについては国会でもたびたび申し上げておりますように、たとえば正誤訂正の手続とかあるいは改訂検定の手続はございますけれども、そういう手続によってこれをもとに戻すというふうなことは現在の教科書検定制度の仕組みから申しましてなじまない、できないということをたびたび申し上げているわけでございまして、そのことをたびたび
○政府委員(鈴木勲君) 私からお答えをさせていただきますが、この御質問が仮に正誤訂正手続に関するものでございますれば従来からお答えしているとおりでございますけれども、改訂検定ということでございますと、これは従来から三年ごとにすでに検定をいたしました教科書の改訂検定の機会を設けておりまして、その際にどのような申請を行うかということは申請者の方針にゆだねているものでございます。
○政府委員(鈴木勲君) これは、先ほど田沢先生の御質問がございまして、記述の書き加えあるいは書きかえというふうなことについて教科用図書検定調査審議会に諮問する考えはあるかということでございましたので、改訂検定の趣旨を申し上げまして、改訂検定の趣旨に反するような、一度改善意見を付して直したものをまたもとに戻すということでございますればこれは趣旨に反しますけれども、そうでない、記述の書き加えあるいは書きかえ
○説明員(藤村和男君) 教科書の検定に当たりまして改善意見を付したものに従って著者が一たん表現を改めたと、それで次の改訂検定などの場合に、その表記をもとに戻そうと言ってきたような場合には、国内の訴訟との関連もございまして認めるわけにはいかないというふうに考えております。
○政府委員(鈴木勲君) 事務的な点もございますので申し上げさしていただきたいと思いますが、先生御承知のように、検定にはもう申し上げるまでもなく、新規改訂と改訂検定とございまして、これは正式に教科用図書検定調査審議会に諮りまして、その答申に基づいてやるというものでございます。これが検定でございます。
○政府委員(鈴木勲君) 今回問題となっております件は、検定におきまして一たん改善意見に従い著者が修正を施し記述の改善が図られたものを再びもとに戻すことが認められるかどうかということでございますが、検定におきましては、先生御承知のように新規検定と改訂検定とございまして、検定規則四条三項では「改訂検定とは、検定を経た図書の改善を図るために加えられた個々の改訂筒所について行う検定をいう。」
○鈴木(勲)政府委員 これは先ほども御答弁を申し上げましたが、教科書の検定は新規検定と改訂検定と二つの種類がございます。
○鈴木(勲)政府委員 教科書検定の仕組みは、新規検定と改訂検定の二つでございまして、新規検定と申しますのは、指導要領とその基準となる枠組みが変わった場合に全般的に改訂をするというものでございます。それから改訂検定は、採択が三年に一遍であるということを踏まえまして三年目に改訂をするというものでございます。これが検定でございます。
たとえば正誤訂正をどう扱うかとか、改訂検定をどうするかというふうなことは、一つの単なる手続ではございませんで、よりよき教科書をつくるという検定制度の趣旨を達成するために積み上げてきたものでございまして、その趣旨がよく理解されて、現在起こっている問題につきましてもその中の一つの問題であるというようなことを御説明申し上げたわけでございます。
それを改める手続といたしまして、正誤訂正という形式によってもとに戻すかどうかということにつきましては、たびたび申し上げましたように、一度教科書としてできましたものは著者がその意見を受け入れて改善したものでございますから、それをまたもとに戻すということは改善にはならない、そういう意味で正誤訂正にはなじみませんし、改訂検定には該当しないということを申し上げておるわけでございます。
先ほど申し上げました改訂検定というのは一つでございますけれども、これは三年後に行われるのでございます。
○藤村説明員 教科書の検定というのは、新規本が出てまいりまして検定を終えますと、それが学校で採択をされるわけですが、三年たちますと改訂検定というのがございます。
なお、検定規則におきましても、改訂検定については、「検定を経た図書の改善を図るため」という点が明記をしてありますので、この規定の趣旨に照らしましても御趣旨のような正誤訂正の申請は認めることができないというふうに考えます。
訴訟法上は以上のとおりであるが、今回の最高裁判決は、学習指導要領の改訂によって旧学習指導要領に基づく教科書の改訂検定を行う余地はなくなり、訴えの利益は既に失われているという文部省の主張を原則的に認め、また、判決理由中で、学習指導要領及びそれを実質的な審査基準とした教科書検定制度を前提とした判断がなされているものと考えられる。